○淡路広域行政事務組合立児童サポートセンターわたぼうし運営に関する規則

平成8年3月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合立児童サポートセンターわたぼうし設置条例(平成8年淡路広域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき児童サポートセンターわたぼうし(以下「施設」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に施設管理者、児童発達支援管理責任者、専任職員2名以上及び嘱託医師1名を置く。

(開設日等)

第3条 施設の業務は、淡路広域行政事務組合の休日を除いて行うものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 療育等を行う時間(施設の利用時間)は、午前9時から午後5時までとする。

(入園の手続等)

第4条 条例第6条第1号及び第3号に規定する児童の保護者で条例第7条の契約を締結しようとする者(以下「申込者」という。)は、児童サポートセンターわたぼうし入園申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申込みを受け、入園の必要を認めたときは、児童サポートセンターわたぼうし入園承諾通知書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

3 条例第6条第2号の規定に基づき、引き続いて施設に通園を希望する者の保護者(以下「継続者」という。)は、児童サポートセンターわたぼうし入園申込書(継続)(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請を受け入園の必要を認めたときは、児童サポートセンターわたぼうし入園承諾通知書(継続)(様式第4号)を継続者に交付するものとする。

(利用の契約等)

第5条 前条第2項の規定に基づき児童サポートセンターわたぼうし入園承諾通知書の交付を受けた申込者は、条例第7条第1項の規定に基づき、児童発達支援・放課後等デイサービス契約書(様式第5号)により管理者と契約を締結し、誓約書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の契約締結後速やかに児童発達支援・放課後等デイサービス個別支援計画書(様式第7号)を交付するものとする。

3 条例第7条第2項の規定に基づき、施設の利用者又は保護者が住所等を変更したときは、住所等変更届出書(様式第8号)により、利用契約を解除しようとするときは、児童発達支援・放課後等デイサービス契約解除届(様式第9号)により届け出るものとする。

(児童台帳等)

第6条 施設管理者は施設の運営状況を常に明かにするため、次の帳簿を整備しなければならない。

(1) 職員出勤記録簿

(2) 業務日誌

(3) 諸届綴

(4) 児童台帳

(5) 備品台帳

(6) その他必要なもの

(関係機関等の協力要請)

第7条 事業実施のため必要に応じて専門関係機関、専門医師及び有識者の協力を要請するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定)

第8条 第3条の規定は、条例第9条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条中「管理者」とあるのは「指定管理者と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年8月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の淡路広域行政事務組合立心身障害児通園施設運営に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成した様式は、当分の間、調製して使用できるものとする。

(平成22年3月5日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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淡路広域行政事務組合立児童サポートセンターわたぼうし運営に関する規則

平成8年3月19日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成8年3月19日 規則第1号
平成15年3月26日 規則第1号
平成18年8月25日 規則第1号
平成22年3月5日 規則第1号
平成23年3月14日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第3号
平成27年12月1日 規則第4号
令和3年9月1日 規則第1号
令和7年6月1日 規則第2号
令和8年4月1日 規則第1号